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東京都公安委員会 第30070197号

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不倫・浮気・離婚・婚約破棄・慰謝料の相談室

 

 


ウェル相談室では、浮気問題・不倫問題、婚約破棄、離婚問題・慰謝料問題などに悩んで

 

いる方々を対象に対して、これまでの経験実績から浮気・不倫・婚約破棄・妊娠中絶・

 

離婚慰謝料・損害賠償・養育費・親権問題などの解決の糸口を生み出せればと考えます。

 

 

 

〔法律がわかったから自分で出来る〕

 

ちょっと待ってください!!

 

問題解決には法律の知識を持つことは確かに重要です。

 

しかし、法律を知ったからといって、解決出来るものではないですよ。!!

 

 

それは当事者が人間であるという「感情」があるからです。

 

法律とか理屈とか常識では考えもつかない方向に進んでいくことがよく

 

あるのです。

 

 

また、法律上あなたが正しいからといって安易な行動することは、浮気や不倫など民事

 

事件が、場合がよっては刑事事件になってしまうケースもあるのです。

 

被害者であるあなたが刑事事件として加害者になってしまうこともありうるのです。

 

 

 

〔どうしたらいいの?〕

 

基礎的な知識を持った上で、安易に一般的な理屈で行動することよりも

 

ご相談されることが解決の近道なのです。

 

 

詳しいご相談

 

当サイトはこれまでの調査事務所としての経験と実績から何らかの

 

解決策を提示しあなたの問題解決を応援をするサイトです。


できうる限り法律に照らし合わせお答えしておりますが、法的側面から

 

間違いがある場合、ご指摘いただければ幸いと思います。

 

当社専属の弁護士さんの紹介もいたします

 

 

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<ご注意>   ウェル浮気専門相談室は

                   法律専門相談所ではありません。

                   探偵の事例経験からご相談にお答えしています

 

 

 

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恋愛の自由

 

 

「恋愛の自由」が基本ですよ


婚約も結婚もしていない男女が恋愛することは自由なのです。

 

ですから、一般的な恋愛でケンカしたとか、相手が浮気したとか

 

別れることになったとかなどでいくら傷ついたからといって

 

慰謝料問題にはならないのです。

 

 

彼氏が浮気したの。

 

彼を許せないから慰謝料取ってやる
 

 

ちょっと待ってください!

 

恋愛において三角関係とか浮気とか別れとか、いわゆる恋の悩みはあるものです。


婚約も結婚もしていない一般の恋愛において、彼が浮気したからといって、慰謝料請求はできません。

ただし、交際において妊娠や中絶があった場合には、中絶費用の請求、示談金の発生する場合がありますのでご相談ください。

 

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不貞行為(浮気)

 

不倫、不貞、浮気といってもその基準は人それぞれ違います。


法的に慰謝料問題になる浮気とは「不貞行為」いわゆる
「肉体関

 

係」のことを言います。

 

 

電話やメールで連絡をし合っている、 食事を一緒によく しているなど

 

で「浮気」と決め付ける人が 多いのですが、それだけでは慰謝料請求

 

の対象にはなりません。

 

 

浮気を理由に慰謝料請求する場合には浮気(不貞行為)を証明する

 

証拠が必要になります。

 

ホテルに行った とか、相手方の家に泊まった。一泊旅行に出かけたな

 

「浮気の証拠」が必要になります。

 

「証拠がなければ作ればいい」のです

 

 

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婚           約

 

婚約とは、将来必ず結婚しようという お互いの約束のことです。

 

結婚することに対する二人の固い意志が必要です。

 

 こんな場合は婚約と認められない場合があります。


片方が結婚の申し込みをしても、 相手がはっきりした

 

  返事がなければ婚約とはいえません。

 

90%結婚 をしたい気持ちはあるけど、100%ではない場合も婚約

  

   したとは言えません。

 

婚約には形式は必要ありません。


     
結納や仮祝言がなくとも婚約として認められたことがあ

     ります・・・ ・・・・・・・・(最高裁判例・昭和38年12月)


     二人だけで結婚を誓ったのですが、親兄弟に打ち明け

     ず、同棲もなかった 場合でも婚約が成立していたと認

     められたことがあります・・・(最高裁・昭和38年9月)

 

 

 

しかし、恋愛中で二人で「結婚を考えていた」とか「同棲 していた」とか

 

婚約が成立するかどうかの判断が難しいこともよくあります。


婚約していたのか、婚約とは言えないのか状況にあった証拠を取る必要

 

もあるのです。

 

  
<重要・注意>


既婚者との不倫における婚約については「不倫と慰謝料のページ」を見てください

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婚約破棄と慰謝料請求

 


 

婚約破棄するのには何の理由も必要ありません。

 

理由が正当かどうか関係なく婚約解消は出来ます。

 

婚約破棄するには理由が何であろうとかまいませんが、

 

婚約破棄の原因が不当の場合には、慰謝料を払うこととなり ます。

 

 

 

婚約破棄にはさまざまな原因があります。

 

     単純に気持ちが変わった。

     相手の両親が理由なく結婚を認めてくれない
           差別的理由
     他に好きな異性がいる

     婚約しているのに浮気をした

 

     相手が回復しがたい強度の精神病になった
     相手が虐待や暴行を振るう
     相手の生死が不明
     婚約破棄に対して双方が合意
     その他相手に結婚がうまくいかない理由

 

それぞれ原因が不当かどうかの判断するためには相談してください

 

婚約破棄に関する詳細は「婚約破棄と慰謝料のページ」を見てください

 

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不倫と慰謝料

 

慰謝料問題で多いのが不倫の問題です

 

不倫の証拠があったとしても必ず慰謝料を取れるとは限らないのです。

 

その理由は不倫の形態が様々であることと、その形態によって

 

法的にも判断が違うからなのです。

 

 

例えば、相手が既婚者でもあなた独身」と嘘をついてい た」場合

 

「必ず離婚してあなたと一緒になる」などと 結婚の約束をした場合

 

その他いろいろな形態があり、状況に応じて解決策 が違ってきます。

 

 

参考事例として「不倫と慰謝料のページ」をご覧下さい

 

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婚約に要した費用請求

 

彼の浮気が原因で、婚約を解消しました。

 

結婚のために仕事を止めました。また、結婚式場の費用も出しました。

 

彼に請求できるのかな?

 

婚約破棄に関しては、慰謝料とは別に
 

結納金
     

婚礼家具代
     

新居準備費用
     

結婚式のキャンセル費用および引き出物等費用
     

新婚旅行費用
     

結婚するために仕事をやめたことによる給料の損失、精神的なショックに対する

 

慰謝料など婚約に要した費用の損害賠償請求が出来ます。

 

ただし、相手に責任の無いものは認められない場合もあります。

 

「婚約破棄と慰謝料のページ」をご覧下さい

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離婚原因

 

彼と性格が合わないので離婚したいのですが、彼は離婚しないと言っています。

     

どうしたらいいのでしょうか?

離婚する場合、離婚原因が重要になります。


離婚原因が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する必要があるのです。

 

重大な事由とは



@不貞な行為があった時


 
つまり「浮気」ですね。不貞の行為というのは、配偶者であるものが配偶者

 

 以外の者と性的関係を結ぶ事です。

 

 ですから、配偶者以外の異性と食事をしたとかキスをした とかの行為だけ

 

 では不貞行為には該当しません。



A悪意の遺棄


 
悪意の遺棄とは夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠る事です

 

 例えば、妻子をほったらかし家に戻らない夫、相当の 理由なくして実家に戻っ

 

 てしまった妻などです。

 

  悪意の遺棄を離婚原因とする場合の注意点として、一つに期間の問題で す。

 

 何日以上というものはありませんが、一週間や一ヶ月 ではなく、少なくとも

 

 半年、1年を見なければなりません。


 
二つには悪意で行なわれたかどうかです。

 

 悪意が何かは社会的批判に値するものかどうかで判断されるでしょう。

 

  ですから、夫の浮気に対して、親元に戻った妻などは悪意とはされません。



B3年以上の生死不明


 文字通り、相手の生死が3年以上にわたり不明の場合です。



C回復見込みのない強度の精神病


 強度の精神病とはまひ性痴呆、躁鬱病、分裂病などその障害の程度がひどく、

 

 婚姻生活の本質の夫婦間の協力義務を果たす事ができないものを言います。


  また、回復見込みがないと判断されるものを言います。

 

  ただし、精神病を離婚原因とする場合には夫婦間の扶助義務とか簡単に判断

 

 しきれない問題がある事を頭にいれておく必要があります。



D性格の不一致

 

  生活観・価値観の相違、親族との不和、5年以上継続した別居事実も

 

  「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。



Eセックスレス

  

  最近では夫婦の性的交渉も離婚理由の重要な原因と考えられています。

 

   性的関係がない理由として性不能と性交渉の拒絶とが考え られます。

 

  性交渉の拒絶の場合はその期間が少なくとも半年から1年続いていること

  

  が要件になります。

 

 

F異常な性格・暴力

 

  逆に性交渉に異常性がある場合、あまりにもその態様が 異常であったり、

 

  また暴力などにより強制させられたりする場合にも離婚原因となりえます。

 

  暴力・強制が過度の場合は強姦罪にもなる可能性があります。

   

 

 

近年における離婚原因としての調停申し立ての動機ベスト5です。

夫の申し立て 妻の申し立て
性格の不一致 性格の不一致
異性関係 夫の暴力
親族等との不仲 異性関係
同居拒否 生活費の独占
異常性格 精神的虐待

 

 

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離婚方法と種類

 

夫との離婚を考えているのですが、離婚の方法がわかりません

 

主な離婚方法には次の方法があります。
@協議離婚

当事者の夫婦が合意すれば、離婚原因は限定されません。

 

協議離婚とは、夫と妻とが、慰謝料や財産分与、子供の養育費等の条件を

 

話し合い、お互いに同意の上かつ成人2人以上の保証人により離婚すること

 

ができる制度です。


未成年の子がいる場合には、誰を親権者にするかを決める必要があります。

 

協議離婚は、日本の離婚の90%を占めています。

 

A調停離婚

家庭裁判所への申したてによる離婚

 

協議で離婚が成立しない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員

 

を間に夫と妻の話し合いの場です。離婚の裁判訴訟の前に調停手続きをとら

 

なければなりません。


(調停前置主義)。ただし、相手の居所が分からず、調停手続きが取れない

 

場合などには直ちに離婚訴訟を起すことができます。


調停は裁判とは違いますが、離婚が成立した場合、調停調査に記載された

 

内容は確定判決と同じ効力を持ちます。調停離婚は、日本の離婚の9%を

 

占めるに過ぎません。

 

B審判離婚 調停が成立しないとき、家庭裁判所が調停に代わるものとして、離婚の審判

 

を行うことがあります。審判の確定により成立します。

 

C判決離婚

一般の裁判所への訴訟による離婚

 

裁判所に訴える場合、まず家庭裁判所に調停を申したてる必要があります。

 

(調停前置主義)


調停の不成立を経て、離婚訴訟になります。離婚原因の事実を主張かつ

 

立証する必要があります。

 

D和解離婚 離婚訴訟において、夫婦が離婚することにより紛争を解決する旨の合意を

することで行う離婚。裁判所が和解調書に夫婦が離婚する旨を記載すること

で成立します。

 

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男女問題での慰謝料
 
どんなときに慰謝料を請求できるの ?

慰謝料は精神的苦痛に対するものですが、何でもかんでも精神的苦痛だから

 

といって、慰謝料請求できるものではないのですよ。

 

個人的な苦痛はある程度は我慢しなければならない場合もあるでしょう。

 

慰謝料請求できる精神的苦痛には次のようなものがあります。


@処女を奪われたり、あるいは童貞をもてあそばれたなど

 

 貞操を犯した人に対する慰謝料請求

 

A婚約破棄に対する慰謝料請求

 

B内縁関係にあるものが不当な内縁破棄に対する慰謝料請求

 

C離婚に対する慰謝料請求

 

D既婚者と不貞行為を犯した者に対する慰謝料請求

 

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慰謝料の時候

 

夫が4年前に浮気をして、その時は許そうと思ったのですが、今でも気持ちが

 

晴れず、浮気相手に慰謝料請求したいのです。4年も苦しんできたのだから

 

前より高い慰謝料を取りたいのですが。

 

不貞行為に対しての慰謝料請求には時効があります。

 

不貞行為を知っていた場合には

 

不貞行為を知った時から3年で時効になります。

 

つまりあなたが4年前に浮気を知っていながら慰謝料請求しなかったわけです

 

から、すでに時候になって、慰謝料請求できないということです。

 

 

慰謝料の時候は20年と聞いたのですが?

不貞行為が行われた時から20年が時効です 。

 

例えば、 10年前不貞行為があったことを知らずに、不貞行為を知ったのが

 

10年後だった場合には、20年までは時候にならず、慰謝料請求できます。

 

しかし、今度は浮気を知ったのですから、今から3年で時候になります。

 


 

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慰謝料の相場

 

浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、相場はいくらですか?

 

 

慰謝料には相場はありません。

 

実際に裁判の判決により金額確定するケースが慰謝料請求の10%前後に

 

過ぎず、たいていは、裁判の手前の「示談」により解決しており、慰謝料の金額

 

が統計上出てこないために、相場が掴めないのが実情です。



不貞行為の慰謝料の場合、200万円から400万円が一般的な金額とも

 

言われます。また、婚約破棄の場合は50万円から200万円とも言われます。

 

 

しかし それぞれ状況応が異なりますのであくまでも参考金額過ぎません。

しかし、現状としては相手の支払能力と請求側の妥協金額その他子供の養育

 

など総合的な側面から金額が決定しています。

 

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慰謝料請求の手順

 

慰謝料を請求したいのですが、どんな方法があるのでしょうか?
慰謝料請求の方法についての一般的手順は次のとおりです。

(1)慰謝料の請求原因となる事実関係の整理が必要です 。

  いわゆる事実関係を証明する証拠が必要になります

 


(2)相手に対して内容証明にて慰謝料の請求する。

 

  場合によっては個人的に会って話し合いの中で請求する場合もあります。



(3)
示談交渉(内容証明での請求の前に行う場合もあります)


  
慰謝料の金額、支払い日、支払い方法などについて双方

 

    の話し合いにより決めます。

 


(4)家庭裁判所に調停の申し立て


  
示談交渉で解決しない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。


  調停は裁判ではありません。

 

  裁判訴訟の前に調停手続きをとらなければなりません。


  (調停前置主義)。2名以上の調停委員が仲介にはいり、両者の話を聞い

 

  た上で、最も良いとと思われる解決策を示唆するに過ぎず、その解決に

 

  了承するかどう かは慰謝料の請求者と請求された者にゆだねられます。


  この時点で必ず弁護士さんを必要とするものではありません。


  話し合いが成立した場合、調停調査に記載された内容は確定判決と同じ

 

  効力を持ちます。

 

(4)調停で解決しない場合は、民事裁判となります

  調停で決着がつかない場合には、簡易裁判所若しくは地方裁判所に控訴

 

  することになります。

 

  これが一般的 言われている「裁判」です。


  民事裁判は個人でも対応できますが、一般的には弁護士さんに依頼する

 

  ことになります。


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どんな証拠が必要か

 

 

どのような証拠が必要なのでしょうか?

浮気問題にしろ、婚約破棄にしろ不当な原因により、精神的苦痛を受けた場合

 

または与えた場合には慰謝料請求の問題が発生します。


相手側に不当性がないと判断されれば、慰謝料も取れなくなります。


そのためには相手側に不当な原因があることを証明できうる証拠が必要となり

 

ます。
 

 

浮気を立証する証拠を取ったので、浮気相手に慰謝料請求したい

浮気の証拠があるからといって、浮気相手に慰謝料請求できるとは限りません。

浮気の状況によって、慰謝料請求できる場合とできない場合があるからです。

慰謝料を取るためには、浮気の状況をも明確にする証拠が必要なのです。

「不倫と慰謝料のページ」をご覧下さい

 

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示談書・公正証書の作成

 

慰謝料問題に関して慰謝料の金額や支払い期限、支払方法など示談交渉で成立

 

する場合明確に示談書にて文書化するのが常識です。

 

示談書の作成について専門家の方に頼まなければいけないことはありません。


示談書の書き方については、一般書店でも文例集がありますので個人でもできま

 

すが自信のない場合は相談すると良いでしょう。

 

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弁護士さんに頼まないといけないの

 

慰謝料問題の解決に当り、必ずしも弁護士さんに依頼しなくてならないことはありません。

 

慰謝料請求、慰謝料の話し合い、調停申し立て、民事裁判どれも個人で行えます。

 

ただし、常識的な法的知識は必要になります。また、交渉力がないといけません。

 

弁護士さんなら誰でも良いのではありません。

 

実際、弁護士さんや行政書士さんに依頼して、何も解決しなかったケースや高額な

 

慰謝料を払うことになったという相談ケースもあります。

 

民事に経験ある弁護士さん、問題を穏やかに解決できる弁護士さんに依頼すべ

 

きでしょう。

 

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弁護士さんの使命て何なのだろう

弁護士さんの使命て何なのだろう

 

弁護士の仕事はわかるが、社会的使命とは何なのかわからなくなる。

一部の弁護士さんとは思うが、被告の立場を守るための弁明があまりにも言い訳じみてならない。このことがまかり通るならば、社会的責任回避の増大となりまた同様の事件の防止に障害となる気がする。

 

 

その1.秋田県連続児童殺人事件

 

秋田県藤里町で起きた畠山鈴香被告の連続児童殺人事件においての公判での弁護側の弁論を聞いていると、弁護士の本来の使命って何?と思いたい。

確かに被告側の弁護が仕事であろうが殺意の否認と心身耗弱での刑事責任能力の喪失を訴えているが、本当にこれで社会的に許されるものだろうか?

犯した罪に対する責任回避にしか私は思えません。

 

子供のころ受けたいじめや親からの虐待が刑事責任の無罪の理由ならば、誰でもが無罪主張されるだろう。単なる言い訳にか見えないのは私だけなのか。

 

 

その2.山口県光市の母子集団暴行殺害事件

 

この事件を携わる弁護団も被告の利益を守る職務であろう。

 

しかし、元少年は、被告人質問で妻、弥生さん=当時(23)=について「こんなお母さんの子供に生まれたらどんなに幸せだろうと思った」などの証言や8年前に遡った人間の精神鑑定はこれもまた苦肉の言い訳にしか聞こえてこない。

 

これがまた橋下弁護士の「懲戒請求」テレビ発言に事が進展してしまった。

 

懲戒請求する場合の法的根拠云々があるらしい。その場合逆に損害賠償請求されることもあるという。確かにそうであれば、橋下弁護士の発言も不足した部分はあるだろう。

 

それはさておき、軽率とはいえ300件の懲戒請求があった事実は、弁護団側の弁論に対する不満の表れだろう。

 

法律論では広島弁護士会の言い分も間違いではないと思う。橋下弁護士の発言が不法行為となるかどうかは別として、母子殺害の被告が8年も前の精神状況や少年の狂言とも考えられる証言が犯罪の罪を軽くするならば、これまた社会的責任をはぐらかしてしまう結果にならないだろうか?

 

 

 

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弁護士さんと行政書士さん

 

慰謝料問題で弁護士さんか行政書士さんに頼んだ方がいいのですか?

という質問をよく聞きます。

 

一般の人の目には弁護士さんも行政書士さんも同じ法律家として同等に見ているようです。

 

私見として言わせていただければ、行政書士さんはもともと文書作成業務が中心で

民事に関する法律に関しては、やや経験不足という感じをもっています。

 

実際、内容証明などの代筆業務は行いますが、最終的に肝心な解決まではしなかったという相談者からの声を聞きます。

 

弁護士さんと行政書士さんを同等に考えることは間違いではないでしょうか。

 

 

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不倫の慰謝料請求

 

不倫、不貞、浮気などの言葉は、人によって意味の捉え方が違うようです。

そこで、「不倫の慰謝料」の請求が出来る場合をご説明しておきます。

 

(1)貞操義務に違反

民法770条1-1に「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の 訴えを提起でき

るとあります。


不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります。

つまり、具体的には「肉体関係」があることが必要です。

 

単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。

 

しかし、怒りに任せて根拠もなしに請求すると、恐喝などになるおそれもあります

 

ので、注意してください。

 

 

(2)夫婦関係が破綻していないこと

 

既に夫婦関係が破綻しており、その破綻後の不倫、不貞の場合は、判例では

 

慰謝料請求を認めていません。

 

 

(3)不倫相手に請求する場合、相手が婚姻関係を知っていること。

 

ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。

 

しかし、ご主人(奥様)が独身などと偽り肉体関係をもっていたとしても相手方が

 

婚姻関係(若しくは内縁関係)の存在を知らなければ、請求できません。

 

 

(4)消滅時効になっていないこと。

 

不倫、不貞があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、

 

時効によって、請求できなくなります。


しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しませんので、相手方が認め

 

ればOKになります。

従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。

 

「慰謝料の時効」をご覧下さい

 

 

(5)慰謝料請求権を放棄していないこと。

 

当たり前ですが、自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて

 

請求できません。

 

 

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夫の携帯に女性からのメールがあるのを見つけました。慰謝料請求したいのですが。

 

夫の携帯に女性からのメールがあるのを見つけました。慰謝料請求したいのですが。

慰謝料請求の場合その原因を明確にしなければなりません。

 

ご主人のメールの様子から交際している女性がいることは間違いないでしょう。しかし、メール=浮気と考えることも間違いです。

 

確かに疑いは十分ありえます。また、個人によってはメールのやり取りも浮気と考える人も少なくないでしょう。

 

しかし、法的に浮気で慰謝料請求できるのは肉体関係があった場合です。

 

メールは状況証拠としては必要なものです。

しかし、不貞行為(肉体関係ある浮気)を証明できません。

 

慰謝料請求を考えるならば、

 

1.メール内容から感情的に逆上してご主人を問い詰める

     ことはしては いけません。

2.メール内容を状況証拠として収集整理すること

3.相手女性の電話番号や氏名をつかむこと

4.出来れば素行調査により浮気の事実証拠をつかむこと

 

肉体関係がない場合、確実な証拠が得られない場合

⇒ 法的には慰謝料請求も難しいと思われますが、実践は違います。

 

  相手との交渉、ご主人への誘導尋問、供述書の作成、など

    相手への対処の仕方で証拠を握ることも可能ですし、慰謝

    料をとることが出来る場合もあります。

勝手な憶測で慰謝料請求するとあなたが訴えられる危険があります。

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夫のポケットから風俗の会員カードがでてきました。離婚し、慰謝料請求したいのですが。

 

夫のポケットから風俗の会員カードがでてきました。離婚し、慰謝料請求したいのですが。

風俗通いにも程度があるでしょう。

 

法的には1度でも性的交渉があれば慰謝料の対象となります。が、離婚原因として考えることが妥当かどうかは疑問でしょう。

 

風俗通いを浮気として許せないのか、多少多めに見て許せるのか、個人の見解に差があるでしょう。やはりその度合いを考えて判断されます。

 

ただし、相手の女性は職業として行為ですので、相手女性に対して不貞行為の慰謝料請求は出来ません。(相手女性との交際が、プライベートとなれば別です。)

 

 

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最近夫が飲み屋の女性と浮気をしているようで悩んでいます。週に2〜3回は通っている様子で、女性に慰謝料請求したいのですが。

 

最近夫が飲み屋の女性と浮気をしているようで悩んでいます。週に2〜3回は通っている様子で、女性に慰謝料請求したいのですが。

男性が行きつけの スナックなどの女性に好意をもつことは良くあることと思います。

問題は何回通っていることよりも、その女性との交際内容でしょう。

 

異性としての好意があるにしても相手の女性は接客商売です。

 

飲みに通っているだけでは、不貞行為とは推測できませんので、慰謝料請求は出来ないでしょう。

 

ただし、仕事を離れての個人的交際であり、かつ肉体関係がある場合は、慰謝料請求できます。

 

 

 

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