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離婚する場合、離婚原因が重要になります。
離婚原因が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する必要があるのです。
重大な事由とは
@不貞な行為があった時
つまり「浮気」ですね。不貞の行為というのは、配偶者であるものが配偶者
以外の者と性的関係を結ぶ事です。
ですから、配偶者以外の異性と食事をしたとかキスをした
とかの行為だけ
では不貞行為には該当しません。
A悪意の遺棄
悪意の遺棄とは夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠る事です。
例えば、妻子をほったらかし家に戻らない夫、相当の
理由なくして実家に戻っ
てしまった妻などです。
悪意の遺棄を離婚原因とする場合の注意点として、一つに期間の問題で
す。
何日以上というものはありませんが、一週間や一ヶ月
ではなく、少なくとも
半年、1年を見なければなりません。
二つには悪意で行なわれたかどうかです。
悪意が何かは社会的批判に値するものかどうかで判断されるでしょう。
ですから、夫の浮気に対して、親元に戻った妻などは悪意とはされません。
B3年以上の生死不明
文字通り、相手の生死が3年以上にわたり不明の場合です。
C回復見込みのない強度の精神病
強度の精神病とはまひ性痴呆、躁鬱病、分裂病などその障害の程度がひどく、
婚姻生活の本質の夫婦間の協力義務を果たす事ができないものを言います。
また、回復見込みがないと判断されるものを言います。
ただし、精神病を離婚原因とする場合には夫婦間の扶助義務とか簡単に判断
しきれない問題がある事を頭にいれておく必要があります。
D性格の不一致
生活観・価値観の相違、親族との不和、5年以上継続した別居事実も
「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
Eセックスレス
最近では夫婦の性的交渉も離婚理由の重要な原因と考えられています。
性的関係がない理由として性不能と性交渉の拒絶とが考え
られます。
性交渉の拒絶の場合はその期間が少なくとも半年から1年続いていること
が要件になります。
F異常な性格・暴力
逆に性交渉に異常性がある場合、あまりにもその態様が
異常であったり、
また暴力などにより強制させられたりする場合にも離婚原因となりえます。
暴力・強制が過度の場合は強姦罪にもなる可能性があります。
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